なお、引用文中の自分の個人情報は削除させてもらいます、あしからず。
Date : 2008-11-27
To : 内閣総理大臣 麻生太郎様
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Re : 請願法に基づく国籍法改正案の内容に反対する請願書
今般衆議院を通過し参議院で審議中の国籍法改正案は、近年に例を見ない悪法であると考え、国民として何ができるかという観点からこれをお送りすることにしました。
反対の理由:
法律と称するには余りにも粗雑な内容で、恣意的運用が可能なため。
その要旨
・ 未婚日本人男性と外国人女性の間に生まれた子について、父が認知すれば国籍を取得できるようにする。
恣意的運用の可能な例
・ 客観的に親子関係を証明する手立てが殆ど無いため、申請者が申し立てる内容の真贋を事実上判定できません。最低でも、親子関係を確定するためにDNA鑑定などの科学的手法を導入すべきです。
・ 罰則が軽すぎ、違反・再犯に対する抑止力とはなりえないと考えます。最低でも懲役10年以上、及び罰金1000万円以上が望ましいです。日本の法律の場合懲役なら何年「以下」、罰金なら何円「以下」と決めることになっているようですが、この場合は特に悪質な懲罰的意味合いから「以上」を採用すべきと考えます。
・ 一人の父親が何百人でも実子を持つことが可能になります。これがわが国において常識的な家族像といえるでしょうか。
・ 父親の実子に対する扶養義務がないために、母親と子供には政府から手当てが支給される必用が生じると思います。正当な親子であれば当然父親は扶養すべきですし、扶養しない相手を国家が税金で扶養するいわれはありません(生活保護とかはしかたない)。
・ 認知された実子の母親が実質的に同居可能となるために合法的な不法滞在という矛盾した状況が生じます。彼らには納税義務もないかわりに社会的保証を受ける権利もまた本来ならばありません。
・ 日本国民が増加することは結構なことではないかという意見もあるでしょう。しかし、国民は本来国家に対し忠誠を示し尊敬し、そうした国民の総意が国家を形成するもので
す。ではひるがえって日本の現在を省みるに日教組の偏向教育、マスコミの偏向報道などから国家に対して尊敬の念をいだかず、不当に軽視し国民の義務をないがしろにする人々が大勢存在します。わが国で日本人同士の両親から生まれ、教育されて成人した生粋の日本人にしてからそのような人々が存在する現状で、母国である程度の教育を受け国家観を形成した子供に対して、あらためてわが国に対する忠誠心を醸造するための期間も組織も整備されていません。そのような、国籍だけの日本人が増加すればするほど、わが国の存在意義は薄れ国家は崩壊の危機に向かって進んでいくことでしょう。余り長くなるのも何だと思い2ページにおさまるようにぎちぎちの文章になりました。こんなつたないものですが、みなさんのご協力をいただければ数十通になるかもしれませんし桁が上がっていくかもしれません。ぜひご協力ください。
・ 特定の有権者を獲得する手段とすることも可能であると考えます。有権者となる年齢直前の子弟を国籍法に基づいて帰化させるとき、特定の政党を支持するようあらかじめ教育された者を送り込むことでそれは可能になります。
・ 実子となる子供と認知する父親との関係を仲介する業務はこれを商業行為とすることが可能です。金銭授受がなくとも、人間関係からの成立は可能であり、それは明らかに児童虐待の人身売買であり許される行為ではありません。この抑止力となるべき刑罰は前述したように余りに軽すぎ、犯罪の発生防止に寄与しないことはあきらかです。
改善案
・ 恣意的運用が出来ないよう、上に書いた行為が不可能であるよう、条文を改正し、または追加する。
改善案の例
・ 親子関係の科学的立証。DNA検査を用いた科学的な親子関係を立証し、これを証明して初めて実子に国籍を発行する。
・ 刑罰の強化。本法律に違反した場合の刑罰を強化し、初犯・再犯の意欲を失わせる。
・ 扶養義務。父親は認知した実子が成人するまでの間、扶養する義務を負う。
・ 国家教育。国家は帰化した実子に対し、わが国における教育を実施し、わが国に対する忠誠心・愛国心を醸造させるために必用な施設を準備し運用する。
・ 斡旋業務の禁止。斡旋業務を全面的に禁止し、金銭の授受とは無関係に取り締まれるよう罰則規定を設ける。
ドイツにおける例
ドイツでも同様の主旨の国籍法が1988年に成立しましたが、本改正法案同様親子関係に関する認知があまかったために、これを悪用した商業行為が蔓延し、ついに本年3月には「父子関係の認知無効のための権利を補足する法律」が制定されました。
時間がない中で思いつく内容をそのまま記述したために、内容に矛盾点や要旨の不明な点もあるかと思いますが、反対の意を汲みとっていただければ幸いです。
以上、よろしくお願いします。
なーんて今日は口調がいつもと違って申告風味でお送りしましたー
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これは改正前でも同じであるため反対の理由にはなりません。
>罰則が軽すぎ、違反・再犯に対する抑止力とはなりえないと考えます。
そう思える根拠の提示が皆無なのですが。
>一人の父親が何百人でも実子を持つことが可能になります。
改正前でも可能である上に合法である事に言及しているのはなぜでしょうか。
>父親の実子に対する扶養義務がない
あります。民法877条で規定されています。
>日本国民が増加することは〜犯罪の発生防止に寄与しないことはあきらかです
半分以上があなたの日本に対する私的な愚痴であり、改正前もそうである事を反対理由とするような文はどうかと思いますが。
>恣意的運用が出来ないよう、上に書いた行為が不可能であるよう、条文を改正し、または追加する。
これらの事は運用上の法令などで規定されることであり、国籍法自体に追加するものではありません。
例えば扶養義務などは民法上で規定されているので、国籍法には今後記載されないでしょう。
>ドイツにおける例
正しくはドイツで同様の国籍法改正が行われた後に家族法が改正され、血縁関係のない認知が法的に有効になったからです。
つまり「DNA鑑定しました。血縁関係ありませんでした。それが何か?」という状態で、日本とは状況が違いすぎるため、ドイツの失敗を繰り返さないでくださいと言うのはともかく、それを反対理由にするのは不適です。
見る人が見れば「法知識が甘く」「改正前と改正後の違いについてまるで理解していない」人間が書いたと解る請願書が参考とされる理由はありません。
あなたが書いた請願書には反対に適する理由が何一つ無いので、偽装認知への対策の甘さを指摘して「偽装認知対策が甘いのでDNA鑑定などで審査の厳格化をお願いします」とでもするか、改正(この場合は国籍取得条件に婚姻要件が無くなる事)で生じるデメリットをきちんと挙げた内容に直したほうが良いと思います。
二三質問させてください。勿論ご回答の義務はありません。
>>客観的に親子関係を証明する手立てが殆ど無いため、申請者が申し立てる内容の真贋を事実上判定できません。
>これは改正前でも同じであるため反対の理由にはなりません。
改正後に同じでなくするために、DNA鑑定を取り入れろと提案しているのですがなにか
>>罰則が軽すぎ、違反・再犯に対する抑止力とはなりえないと考えます。
>そう思える根拠の提示が皆無なのですが。
後段で商売になる=金が儲かるという例を上げています。どこを読むと「根拠の提示が皆無」なのか理解できません。
>>一人の父親が何百人でも実子を持つことが可能になります。
>改正前でも可能である上に合法である事に言及しているのはなぜでしょうか。
合法であれば文句をつけるなという態度はいかがなものかと思います。合法であれ悪法は改正すべきだとは思われないのでしょうか。つまりは権力側の犬と誹られてもしかたないわけですか。
>>日本国民が増加することは〜犯罪の発生防止に寄与しないことはあきらかです
>半分以上があなたの日本に対する私的な愚痴であり、改正前もそうである事を反対理由とするような文はどうかと思いますが。
改正前にある状態を正すために改正してくれと要請しているつもりですがそう読めないのは作文力の欠如と反省して勉教します。しかし、言いたいことは「改正前もそうである」から反対しているのです、これもあなたが現在の状況に反対しておらず改正に反対していることを暗喩していると読んでよろしいですね。
>>ドイツにおける例
>正しくはドイツで同様の国籍法改正が行われた後に家族法が改正され、血縁関係のない認知が法的に有効になったからです。 つまり「DNA鑑定しました。血縁関係ありませんでした。それが何か?」という状態で、日本とは状況が違いすぎるため、ドイツの失敗を繰り返さないでくださいと言うのはともかく、それを反対理由にするのは不適です。
>「それを反対理由にするのは不適」かどうかはともかく、ドイツで改正前の状況に、これからわが国の状況をもっていくという事態に変わりはない訳ですがなにか。
>見る人が見れば「法知識が甘く」「改正前と改正後の違いについてまるで理解していない」人間が書いたと解る請願書が参考とされる理由はありません。
「反対している人がいる」という「事実」の存在意意義にはなります。あなたの論法では「素人はひっこんでろ」ということになりますが、それは「玄人の思い上がり」です。
最後段のご指摘はありがたくいただきます。 請願書も書きなおして再送しようかどうしようか考えています。ご指摘にあるようにもっと簡潔にしたほうがいいのかもしれません。
>改正後に同じでなくするために、DNA鑑定を取り入れろと提案しているのですがなにか
「請願法に基づく国籍法改正案の内容に反対する請願」
とありますから、そもそもあなたは「改正に反対」で「改正するなら私の改善案を受け入れてほしい」と主張しているのでは?
違うのならば掲げる題目がおかしいですし、そうであるならば改正後と改正前の差異を挙げていないにも関わらず反対を叫ぶのは理に適っていません。
>後段で商売になる=金が儲かるという例を上げています。どこを読むと「根拠の提示が皆無」なのか理解できません。
あなたが挙げた事例は改正前も可能です。改正に伴って罰則も新設されているのですから、根拠の提示になっていません。
>合法であれば文句をつけるなという態度はいかがなものかと思います。
合法である上に、国籍法には直接関係が無いじゃないですか。
数百人の実子を持つことが常識的かどうかは別にして、それがどう「悪」なんですか?
それに「実子を持つことが可能」と書いていますが、別に国籍法が改正されようとされまいと、実子を数百人持つこと自体は可能だと思いますが。
>改正前にある状態を正すために改正してくれ
あなた明らかに「改正に伴ってデメリットがあるから反対」と主張してるじゃないですか。
文章力の問題どころか、「請願法に基づく国籍法改正案の内容に反対する請願書」として「改正前にある状態を正すために改正してくれと要請している」なんて馬鹿な話は無いです。これは日本語が理解できていないって話になりますよ。
これを見て「改正前は対策が甘いので改正後はきちんと対策してくれ」とは読み取れません。内容でも改正前の対策の甘さについては全く触れられていませんし。
>有権者となる年齢直前の子弟を国籍法に基づいて帰化させるとき、特定の政党を支持するようあらかじめ教育された者を送り込むことでそれは可能になります
あと、これは帰化ですから国籍法改正とは全く関係ないんじゃないですか。
帰化なんて制度はもう何年も前からありますし、在日朝鮮人は年に一万人近く帰化してるんですから、あなたの主張通りの事が可能なら、もう地方都市の一つや二つ乗っ取られててもおかしくないと思いますけど。
>「改正前もそうである」から反対しているのです
繰り返しますが、改正前もそうであって改正後もそうであるなら、「反対」する理由にはなりません。
なぜ私が現状に反対せずに改正に反対であると判断したのかはわかりませんが、私は改正に反対はしていません。積極的賛成と言う訳でもありませんが。
偽装認知への対策が甘いので、改正に伴って偽装認知対策がきちんとなされれば良いと思っています。実際そういう方向で動いているようです。
>ドイツで改正前の状況に、これからわが国の状況をもっていくという事態に変わりはない訳ですがなにか。
反対理由として不適と言っただけで、ドイツと同様の改正をする事実は別に否定してはいませんが。
>素人はひっこんでろ
「法知識が甘い」とはオブラードに包んだ言い方で「国籍法と実子を持つ数を関連付ける」「扶養義務を知らない」などというのは素人通り越してただの「無知」です。
素人なら知識が無くてもいいという事はなりません。
法改正について主張を唱えるなら、その法自体や関連法くらいの知識は最低限つけてくださいと言う話です。
車の実社会におけるメリットや殺人に対する罰則や取締りが制定されている事を考慮せず「殺人に利用できるので自動車の製造を規制しろ」などと主張するのは正当だと思いますか?
あなたの姿に近いものがあるのですが。
「改正前は偽装認知対策が甘いので改正に伴ってDNA鑑定などで審査の厳格化を要求する」などと主張するのはいいですよ。
現行でもその通りですし、改正に伴って審議されるでしょうから、民意を反映させるチャンスです。先述した通り、私も対策はしてほしいと思います。
ですが、この請願書からはそんな事は読み取れません。
仮にあなたが言うような意図で書かれているにせよ「扶養義務の規定すら知らずにそのような事を主張し」「さも改正によって恣意的な運用が可能になるように書かれている」のはおかしいです。